入院のご案内
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4極度額保証人は責任を負わない■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2020年4月1日の民法改正に伴い、これまで連帯保証人が無制限に債務を保証していたところが極度額(上限額)を定めることとなりました。当院では入院される患者さんにつきましては、入院申込書の連帯保証人の極度額(上限額)を30万円と設定しております。 法務省から保証に関する民法改正のパンフレットから一部を抜粋したものを以下のとおり載せておりますのでご参照ください。極度額(上限額)の定めのない個人の根根ねね保保ほほ証証しょうしょう契約について極度額(上限額)の定めのない個人の契約について 「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。 例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。 例えば次のようなケースが根保証契約に該当することがあります。 根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。 そこで、次のようなルールが設けられています。※なお、主債務に賃金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については、既に、2005年4月1日から、今回のルールよりも更に厳しいルールが設けられています。このルールは、今回の民法改正の後も変わりません。①子どもがアパートを賃借する際に、その賃料などを大家との間で親がまとめて保証するケース②会社の社長が、会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証するケース③親を介護施設に入居させる際に、その入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証するケース極度額(上限額)の定めない個人の根保証契約は無効 個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。 極度額は、「◯◯円」などと明瞭に定めなければなりません。 保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになるので、保証をする際には、極度額に注意を払いましょう。 また、極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと、その契約は無効となり、保証人に対して支払を求めることができないことになるので、債権者にとっても注意が必要です。

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