2023.09.01
職員コラム
~男性の育児休業取得について~
こんにちは。人事課の三好と申します。今回の職員コラムでは、男性の育児休業(以下、育休)取得についてご紹介します。
皆さんが働かれている会社等において、“男性が育休を取得しづらい”といった風潮はないでしょうか。厚生労働省の調査※によると、男性の育休取得率は令和2年度で12.65%、令和3年度で13.97%と、女性(令和2年度:81.6% 令和3年度:85.1%)と比べて大きく差があるようです。このような社会的情勢を踏まえ、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、男女ともに、希望に応じて仕事と育児等を両立できるようにするため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
法改正の内容としては、子の出生直後の時期における柔軟な育休の枠組み「産後パパ育児休業」の創設や、育休を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けなど、男性の育休取得促進も踏まえた、より充実した制度となっています。
当院においても、男性の育休取得促進に取り組んでおり、令和4年度は看護師、コメディカル、事務職員など、対象者13人中7人(53.8%)の男性職員が育休を取得することができました。
また、今年度も既に複数名の男性職員から育休取得の申出がありますが、これまで業務調整等が難しかった医師も取得することができています。
私も男性職員なのですが、令和4年度には第一子の出産に際し育休を取得しており、今年の11月末には第二子の出産を控えているため、今年度も育休を取得する予定です。ただ、第一子の育休では部署業務の繁忙期と重なっていたこともあり、新生児期に取得することができず、休業期間も2週間と短かったため、妻に迷惑をかけたと深く反省しておりますので、第二子の育休では新生児期を含め1ヶ月以上は取得したいと考えています。
今後もより一層制度が充実していき、男女問わず仕事と家庭が両立できる環境づくりが社会全体で進んでいくことを願うとともに、担当課としても、引き続き病院職員の働きやすい環境整備に努めていきたいと思います。
人事課 三好 光
※出展:厚生労働省「雇用均等基本調査」