日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院

診療情報の開示について

広島赤十字・原爆病院について

診療情報の開示について

診療情報の開示に関するご案内

当院では、患者さんに対して積極的に診療情報を提供することにより、疾病や診療内容に対する理解を促し、患者さんと病院が信頼関係を保ちながら共同して疾病を克服することを目的として、診療情報の提供を行っています。

開示請求できる方

開示を請求できる方は以下のとおりです。

  1. 患者さん本人
  2. 患者さんの法定代理人
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  4. 患者さんが死亡されている場合は法定相続人
  5. 患者さん本人から代理権を与えられた親族
  6. 患者さんが成人であって判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者の方

開示の方法

以下の方法により、開示をおこないます。

  1. 閲覧
  2. 複写(コピー)

※開示に際しては、当院が定める所定の料金を負担いただきます。

開示できない場合

以下の事由に該当する場合は、開示できないことがあります。

  1. 診療情報の開示が患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
  2. 診療情報の開示が第三者の利益を害する恐れがある場合
  3. 診療情報の開示を不適当とする相当の事由がある場合

お問い合わせ先

医事課 診療記録管理係
TEL:082-241-3111(内線:3168)
※お問い合わせの際には、「診療情報の開示に関すること」とお申し出ください。

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